COURSE CONTENTS

講習種目

フォークリフト運転技能講習

登録番号第128号

フォークリフトは車体前方のマストに取り付けたフォーク、ラムなどの装置を上下させて荷物の積み降ろしや運搬を行う車両です。
フォークリフト(1トン以上)の運転操作は、構内作業であっても労働局登録機関での受講・修了が労働安全衛生法により定められています。技能講習修了の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。
※公道を走行する場合は道路交通法により大型特殊自動車などの運転免許が必要になります。

小型移動式クレーン運転技能講習

登録番号第128号

小型移動式クレーンは走行とクレーン操作(動力で荷をつり上げ、つり荷を水平方向に運搬すること)が可能なクレーンで、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンです。積載型トラッククレーン、クローラクレーン、クレーン付き油圧ショベルなど労働安全衛生法により、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンは、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方、又は移動式クレーン運転士免許の資格がなければ運転の業務に従事することはできません。

玉掛け技能講習

登録番号第128号

玉掛けはワイヤーロープ等の玉掛け用具を用いて、荷を安全な状態で吊るために行う荷掛け、荷外しの作業です。玉掛け作業は、つり荷の質量ではなく、使用するクレーンや移動式クレーン等のつり上げ荷重によって就くことのできる資格が定められています。
労働安全衛生法により、玉掛け技能講習修了の資格がなければ、つり上げ荷重が1t以上のクレーン、デリック、移動式クレーンの玉掛けの業務に従事することができません。
(労働安全衛生法第61条、同施行令第20条16号、別表第18第36号)

特別教育

労働安全衛生法第59条第3項では、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業務に労働者をつかせるときは、
その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないこととされています。
特別教育を必要とする業務は、アーク溶接や小型車両系建設機械の運転など49の業務で、労働安全衛生規則第36条に規定されています。

テールゲートリフター

貨物自動車での荷役作業時の墜落、転落などの労働災害を防止するのための安全対策の強化を目的として、労働安全衛生規則が改正され「テールゲートリフターの操作に係る特別教育」が義務付けられました。改正に伴い、ミヤコジマオペレーティングスクールでは令和6年2月より「テールゲートリフター特別教育」を実施しております。